借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
借受人又は運転者は、第12条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、次の各号の金額の合計額(以下「延長料金」といいます。)を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。
使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度(以下「補償限度額」といいます。)内の保険金又は補償金が含まれます。ただし、免責金額は借受人又は運転者の負担となります。
借受人及び運転者は、当社が第18条第7項又は第24条第1項に基づき一般社団法人全国レンタカー協会に報告した借受人及び運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者によって利用されることに同意します。
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店若しくは営業部の所在地、借受場所の所在地、又は借受人若しくは運転者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
本約款は、平成27年2月27日から施行します。